2019.3.26
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
前提として、死者本人の死亡についての慰謝料請求権の相続については、慰謝料が主として精神的損害に基づくものであるため、請求権を行使する意思表示をまたないとそれは発生しないのではないかという問題があります。
まず昭和2年の大審院判決では、本人が請求の意思表示をした場合にはじめて慰謝料請求権が発生し、相続されるとされました。この事件では、被害者が「残念、残念」と言いながら死亡したことをもって、請求の意思表示ありとされました。
これに対して、昭和8年の東京控訴院判決では、水に溺れて死亡する人が、「助けてくれ」といった場合について、救助を求めただけで慰謝料請求の意思表示とは認められない、として、慰謝料請求権の発生・相続が認められませんでした。
このような判例の立場に対して、学説の批判が強く、その結果、昭和42年に最高裁は判例を変更し、慰謝料請求権は意思表示をまたないで当然に発生し、それが当然相続されるとしたのです。
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