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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月23日
76 H31.3.23 交通事故損害賠償の「損害」とは その76

2019.3.23

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

そんな私が、2月27日の裁判所との懇談会の前日夕方、大阪弁護士会事務局に「明日の懇談会の資料をメーリングリストで流してもらえませんか?」とお願いして、資料に目を通したところ、「近親者固有の慰謝料の問題か。そう言えば、東京のあの先生が気になることを仰っていたな。」と、現代日本における交通事故弁護士の世界の「グル」とも呼ぶべき、あるベテランの先生の発言が思い出されたのでした。

 

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部という、いわゆる赤い本を編集されているところがあるのですが、ここと大阪弁護士会交通事故委員会は、毎年1回、懇談を行います。平成29年は東京で、30年は大阪でそれぞれ開催され、私は両方とも参加しました。この2回とも、大阪基準のこの問題点が議論され、東京の弁護士からも問題ではないか、という指摘が多かったのです。

 

 

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