2019.3.22
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
むしろ、問題は保険会社、そして大阪及びその近辺の弁護士の一部に、生じるのではないかな、と私は思っているのです。すなわち、事情により裁判外での解決を試みる際、「原則として、後遺障害慰謝料には介護に当たる近親者の慰謝料を含むものとして扱う」という緑のしおりの記述が、一人歩きをしてしまうのではないか、という懸念です。保険会社の担当者によっては、重度の後遺障害を負った被害者の家族に、「裁判所も、近親者固有の慰謝料というのは基本的には加算しないんですよ。」と自信満々に言えてしまうでしょう。仮に被害者に弁護士がついても、その弁護士が「確か、大阪は厳しかったはず」と必要以上に考えてしまう恐れはあります。
ですから、被害者側弁護士としては、被害者に不利に解釈されるおそれのある規定については、現実の裁判所の態度如何を問わず、存在自体を否定したい、という思いはあります。ですから、この規定を攻撃する際には、理論的・沿革的に駄目なんだ、という切り口はないかな、と探すことになるわけです。
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