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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月20日
73 H31.3.20 交通事故損害賠償の「損害」とは その73

2019.3.20

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

書きぶりについては以上のような差異がある2つの基準ですが、この書きぶりの差異が実際の裁判例の違いとしてどの程度あらわれているのか、について、大阪地裁も大阪弁護士会もきちんとした調査分析を行ったことはないようです。そのためか去年も、もしかするとその前もこの懇談会で、弁護士会から「赤い本に比べて被害者保護に欠けるのでは」との指摘があり、裁判所から「重度の後遺障害の場合については近親者固有の慰謝料を認める余地を持たせた基準であり、直ちに改める必要はない」みたいな回答がなされておしまい、みたいなやりとりがなされていました(もしかすると、お互いに相手にリサーチをさせようとしているのかもしれませんね。)。

 

正直、自分としてはしっかりとした調査分析結果を見ないことには、「大阪地裁の判決において」被害者側が不利益を受けていると言うことは避けたいな、と思っています。相手の立場を黒だと決めつけて、黒だからよくないという批判をするのは、人間関係が険悪なものとなった法学者同士の論争ではままあることですが、弁護士会と裁判所の懇談会の趣旨には反するのかな、と。

 

 

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