2019.3.18
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
2月27日に行われた、弁護士と大阪地裁交通部の裁判官との懇談会・懇親会の話のうち、葬儀関係費用の話についてはこれ位にしたいと思います。この話と先日ここでご紹介した3.5倍ルールの話の他に、当日盛り上がったテーマとして近親者の後遺障害慰謝料の話がありますので、最後にこれをご紹介したいと思います。
この点、大阪地裁の裁判基準を示した緑のしおり等では、「原則として、後遺障害慰謝料には介護に当たる近親者の慰謝料を含むものとして扱うが、重度の後遺障害については、近親者に別途慰謝料を認めることがある。」とされています。
他方、東京をはじめとして全国的に採用されていると言われる赤い本では、この記載の前半部分、すなわち「原則として、後遺障害慰謝料には介護に当たる近親者の慰謝料を含むものとして扱う」という趣旨の記載はありません。そして「(1)被害者本人の後遺症慰謝料」という項目の下に、「1級、2級等の重度後遺障害の場合には、・・・『(2)近親者の慰謝料』も参照」と記載されており、その「(2)近親者の慰謝料」には、「重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められる」との記載があります。
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