2019.3.16
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日の続きを始める前に、昨夜、例の懇談会に出席したある弁護士がその事務所ホームページで、「大阪では、葬儀費用は、定額150万円」と記載しているのを見てしまいましたので、その記載に対するコメントをしておきます。これはいささか不正確な記述で、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」の「ただし、実際に支出した額が基準額を下回る場合は、実際に支出した額をもって損害と認めるのが相当である。」という、(緑のしおりにはない)記載が問題の所在であることが意識されていないように思えます。審理の過程において、どうも150万円には届かないと判断される場合には150万円以下の認定がなされることは予定されており、現実にそのような判決が散見されているというのが大阪地裁の実務の現状なのです。
さて、昨日の続きですが、「特段の立証を要しない」との記載のような、当事者間の役割分担、立証負担に関する規定について、大阪地裁交通部が(大阪弁護士会交通事故委員会や大阪地裁民事交通訴訟研究会を、あたかも道具のように利用する「間接正犯」のごとく)、緑のしおりのみならず「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」をも通じて、世間に知らしめているにもかかわらず、個々の裁判官の判断で、「その規定は法的には私を拘束しない。」としてしまっても良いのだと考える裁判官が仮にいるとしても、しおり等を信頼して証拠保存を怠った被害者はどうすればいいのか、という問題を想定すれば見解を改めたくなるのかもしれませんね。
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