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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年3月6日
59 H31.3.6 交通事故損害賠償の「損害」とは その59

2019.3.6

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

ちなみに、しおりの「長期かつ不規則」要件を重要視し、これを拠点として3.5倍基準の適用を限定しようとする見解をとる大阪の弁護士が、「裸の3.5倍基準説」をとる弁護士や保険会社の担当者と議論・交渉する際、説得材料として使用してきたのは、いわゆる「青本」ではないでしょうか。

例えば、青本の最新版170頁には、以下の記述があります。

「・・・通院回数の多寡のみから慰謝料金額を決定することは不適当である。判決例をみても、通院実日数が前述の水準(週2回 岸補充)に達していなくとも通院期間があまり長期化していない場合は、特に他の例と比べて低い水準の金額を認定しているとは思われないものが相当数ある。

しかしながら、通院が長期化し、1年以上にわたりかつ通院頻度が極めて低く1ヶ月に2~3回程度の割合にも達しない場合、あるいは通院は続けているものの治療というよりむしろ検査や治癒経過の観察的色彩が強い場合には、前期基準表をそのまま機械的に適用できない。」

引用は以上です。

 

 

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