2019.3.4
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ちなみに、2月27日に大阪弁護士会で開催された「大阪地裁第15民事部との懇談会・懇親会」において、弁護士側からこの問題に関する質問がなされました。まず、その部分を引用します。
「たとえば、以下のような事案(いずれもむち打ち症で他覚所見なし)では、東京基準よりも低額の認定がなされることになります(これは、被害者救済の観点からは由々しきことです。)。
ア 通院期間2カ月で完治、実通院14日(17日以下の場合が問題)
赤本では36万円
しおりでは期間計算で32.6万円(49万円×2/3)
3.5倍計算で29.2万円(14×3.5×2/3=33日として)
イ 通院期間3カ月で完治、実通院22日(25日以下の場合が問題)
赤本では53万円
しおりでは期間計算で48万円(72万円×2/3)
3.5倍計算で42.4万円(22×3.5×2/3=51日として)」
引用は以上です。
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