2019.3.3
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
今日は毎月初め恒例の氏神様、産土様及び生國魂神社へのお参りを行いました。いつも通り少しでも多くの交通事故被害者の方をお救いできるようにと、お願いをいたしました。
さて、昨日の続きです。レジュメからの引用は昨日の記事の終わりまでです。
冒頭の「通院が長期かつ不規則」とはどういう意味か、という問いの答えとしては、実通院日数の3.5倍を実通院期間が上回るとき、ということになると解釈される記述です。逆に下回るときは通院期間による、すなわち3.5倍基準の適用がないことになります。
これも、一つの考え方ではあると思います。ただし、明確に記載されている「長期かつ不規則」という要件は、事実上意味を失っています。また素直に読む限りは、基本的には3.5倍基準であり、実通院日数の3.5倍を通院期間が下回るときは通院期間によるという構造であり、しおりのこの部分の記載を、この構造でとらえることには抵抗を感じます。
もちろん、このレジュメの立場も、「その趣旨からして、自宅で安静療養等が必要であったとか、仕事や家庭の都合で通院頻度が少なかった場合は、この基準によらないことが考えられる。」として、実通院日数の3.5倍が通院期間を下回っている場合においても、3.5倍基準をとらない例外的な場面を想定していますが、極めて限定的な捉え方です。
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