2019.3.2
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日の続きです。入通院慰謝料における「裸の3.5倍基準説」批判です。
もちろん、一つの研修の影響力というものは限られており、またその研修以前の大阪地裁交通部の実務、それを反映した弁護士業界の認識、それを集約した大阪弁護士会における研修内容等について、現時点では不明なことも多いので、とりあえず、現時点で私の手元にある資料の中に、ある大阪弁護士会における研修のレジュメがあったことが確認できるという報告に過ぎない、と理解していただければ幸いです。この研修やレジュメの影響で、「裸の3.5倍基準」を採ることになった弁護士は相当数いるのではないか、という程度の意見にすぎません。
その研修レジュメには、以下のような記述があります。
しおりの言う「通院が長期かつ不規則」とはどういう意味か
規則的に散発的(毎年1回)な場合に単純に期間ではおかしい。
長期・短期は絶対的な期間を言うなら、その期間が不明確なうえに、ある一定の期間を超えれば急に期間で算定されなくなるのはおかしい。
→結局、実日数との比較のうえでの相対的長期ということになるはず
→実通院期間と実通院日数×3.5の少ない方で計算することになるはず
これは、あまり通院に行かない人のサンクション(減額事由)ではない。
実通院日数を基準にまず書き、その3.5倍を実通院期間が下回るときはこれによると定めるのと同内容
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