2019.2.26
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、1月25日の続きです。損害額から控除されるのか、という話でした。
カ 香典・見舞金
(ア) 香典:控除の対象とならない
(理由)損害をてん補する性質を有しないから
(イ) 見舞金:加害者が被害者に交付した見舞金
原則:損害のてん補とならないため、控除の対象とはならない
例外:多額のもの→損害のてん補と解される∴控除の対象となる
キ 租税:控除しない
ク 養育費:年少者死亡の場合、就労可能年齢に達するまで要したであろう養育費
→控除しない
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岸正和法律事務所
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〒543-0072
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※ 近鉄各線大阪上本町駅
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