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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2019年2月26日
53 H31.2.26 交通事故損害賠償の「損害」とは その53

 

2019.2.26

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

さて、1月25日の続きです。損害額から控除されるのか、という話でした。

 

カ 香典・見舞金

(ア) 香典:控除の対象とならない

(理由)損害をてん補する性質を有しないから

(イ) 見舞金:加害者が被害者に交付した見舞金

原則:損害のてん補とならないため、控除の対象とはならない

例外:多額のもの→損害のてん補と解される∴控除の対象となる

キ 租税:控除しない

ク 養育費:年少者死亡の場合、就労可能年齢に達するまで要したであろう養育費

→控除しない

 

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