2019.2.23
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日の続きです。物損の、いわゆる買替費用の話です。
2 認められる傾向にはあるものの、限定的であるもの
(1)自動車取得税(ただし、今年の消費税増税に伴い廃止予定)
「被害車両と同車種、同形式の車両を再調達価格で調達した場合における自動車取得税相当額」の限度で認める
(2)自動車重量税(被害車両に関するものであって、購入車両に関するものではないことに注意)
「事故時における自動車検査証の有効期間の未経過分に相当する金額」の限度で認める
ただし、法律により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く
3 費用として認められないもの
(1)自動車税(被害車両に関するもの)
還付制度があるため
(2)自賠責保険料(被害車両に関するもの)
還付制度があるため
(3)増加保険料
(4)希望ナンバー代行費用
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岸正和法律事務所
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