2019.2.22
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
やや唐突ですが番外編的に、今日から少し物損の、いわゆる買替費用の話をしようと思います。
被害車両が全損の場合、買換えのために必要となる諸手続費用は、必要かつ相当な範囲で損害として認められます。
1 費用として認められる傾向にあるものとして、以下の8つをあげることができます。
(1)自動車登録番号変更費用
(2)車庫証明費用
(3)検査登録法定費用
(4)車庫証明法定費用
(5)納車費用
(6)検査登録手続代行費用
(7)車庫証明手続代行費用
(8)リサイクル預託金
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岸正和法律事務所
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