2019.2.13
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
今日の午後は大阪弁護士会に研修を受けに行っていました。その研修は、主に新人弁護士を対象として、交通事故事件における「損害」について解説するものです。講義内容は、私にとっては常識的なものではありますが、実は私は毎年この講義を生で聴いています。初心に帰る気持ちになれること、知識の確認ができること、講師の説明の仕方を学び相談業務に活かせること及び交通事故委員会判例分析部会の同僚弁護士が講師をするので応援という意味も兼ねて、というのが聴講の動機です。
ただ、このレベルの講義が大阪弁護士会の分野別登録の登録要件に指定されていることは驚きました。新人研修を受けただけで獲得できる専門性が、世間が期待する水準に達していると弁護士会は本気で考えていたのでしょうか?やはりこの制度は、一部の事務所に集中する仕事=所得を、弁護士会を通じて多くの(若手)弁護士に分配することにその本意があるという思いが強くなりました。
弁護士会は、内輪の政治的な理屈だけでなく、「消費者が何を期待するのか、どのような信頼を抱くか」についても考慮しなければならないのではないでしょうか?
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