2019.2.1
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日の続きです。「月刊 大阪弁護士会」1月号によると、同会の「専門分野登録制度」は、若手の業務拡大という狙いもあるそうです。若手弁護士でもクリアできるような緩やかな要件を設定することにより、若手弁護士も事実上弁護士会公認の専門分野を持つことができるようになり、仕事を獲得しやすくするという発想でしょう。弁護士会というムラ社会では、まさに仁者による善政と言えるのかもしれませんが、ムラの外の一般市民はこれをどう感じるのでしょうか?普通の消費者(弁護士会とお付き合いのある消費者団体の偉い人のことではありません)は、若手弁護士の利益のために、自分たちの利益が軽んじられている、と感じるのではないでしょうか?
若手弁護士の業務拡大と現実社会で存在する消費者(知識や経験が豊富な弁護士を探しています)の信頼保護という、相反する利益を調整すべき弁護士会がやるべきことは、①若手弁護士に十分な指導・教育をすること、②十分な実務経験を積ませること及び③テストなどを開発・実施して知識の定着度・習熟度を客観的に測定することなどが考えられます。特に③が重要です。流行りの言葉を用いると、「大阪弁護士会は、結果にコミットします」ですね。①と②は、知識の定着・習熟を推認させる事情に過ぎません。これらの結果、弁護士会がもう十分と判断した者についてのみ、堂々と専門分野として登録できることにすればいいでしょう。
当たり前ですが、このような面倒くさいことを弁護士会ができるはずはありません。「せんもん、せんもん」と連呼していた、ほんの少し前のNHKニュースでは、確か全国初の試みと紹介されていました。だとすれば、「他の弁護士会は、なぜそれをしようとしなかったのか?」について、大阪弁護士会は真剣に検討したのでしょうか。
また、土壇場での名称変更について言えば、「せんもん」と言わなければいいんでしょう、という発想もいかがなものかと思います。さすがに経験3件で専門家・スペシャリストはないでしょうと突っ込まれたのに対して、じゃあ経験10件がいいのか、あるいはやはり100件は必要か、という方向に議論が行くのではなく、「専門」という言葉を消せば済むのではないか、という極めて小役人的な方向(それでも弁護士会が何らかの優越性を登録弁護士に与えているものと消費者から受け止められることに変わりはないでしょうし、だいいちもうNHKニュースで「専門」って言ってしまったし・・・)に議論が進んだという現実には、美しさも覚悟も感じられません。
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