2019.1.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、昨日の続きです。
(エ) 人身傷害補償保険金:控除の対象となる
(理由)事故により被保険者(被害者)に生じた死の結果、傷害の結果のみによって、被害者の実損をてん補するものであるから(損害保険としての性質)
※ 人身傷害補償保険とは
→自動車保険契約上の人身傷害補償条項に基づき、自動車事故によって、被保険者が死傷した場合に、被保険者の過失割合を考慮することなく、約款所定の基準により、積算された損害額を基準にして保険金を支払う傷害保険。
※ 通常、その約款には、保険会社が、損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の規定はない。
※ 被保険者が、他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、保険会社は、
①その損害について支払った保険金の額の範囲内で、
かつ、②被保険者の権利を害さない範囲内で、
被保険者の他人に対して有する権利を取得する旨の代位条項が定められている。
※ 被害者にも過失があり、過失相殺が問題となる場合、人身傷害補償保険金(以下「人傷保険金」といいます)により、被害者の総損害額のどの部分がてん補されるべきか
→①まず、被害者の過失割合分からてん補されるべき
②既払いの人傷保険金が被害者の過失割合分を超過する金額のみを控除する
※ 人傷保険金のてん補の対象
→損害の元本に限られるべきで、それに対する遅延損害金を含まない
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