2019.1.22
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、1月17日の続きです。
労働者災害補償保険(労災保険)の特別支給金:控除の対象とならない
→被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるもの
会計名目において福祉施設給付金に該当
※ 追突事故に代表される被害者に過失が全くない過失割合0:100の事案において、労災事故でもある場合、労災保険を使う必要はないと考えられる方が多いのです。
確かに、基本的には労災保険でもらった金額は損害賠償金額から控除されるため、そのとおりですと言ってもよいケースはありますが、休業損害や後遺障害による損害が発生した事案では、特別支給金が労災から貰えます。この特別支給金は上記のとおり損害賠償から控除されないものですので、このような場合には労災保険を使うメリットがあると言えます。
「特別支給金は貰った者勝ち」と覚えておいてください。
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