2019.1.17
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、1月15日の続きです。
労働者災害補償保険(労災保険)の各給付については、損害費目(療養や休業など)による拘束がある。
→保険給付の趣旨目的と民事上の損害賠償のそれとが一致する関係にあるものに限り、損害から控除される(控除されにくくされている点において、被害者にとって有利な条件)。
(例)被害者の過失4割・治療費100万円の全額が労災保険から療養補償給付として支払われていたケース
→治療費のうち40万円は加害者が支払う必要はなく、被害者が負担すべきもの
しかし、療養補償給付は、休業損害等の消極損害や慰謝料とは趣旨目的が同一とは言えない
∴支払済みの療養補償給付40万円をこれらの損害額から控除することはできない
労災保険給付と損害のてん補関係
① 療養(補償)給付が治療費をてん補することは明らかであるが、入院雑費、通院交通費、付添看護費をてん補するかは争いがある。
② 休業(補償)給付、傷害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金は休業損害及び逸失利益をてん補する(休業損害と逸失利益は、症状固定前後で区別しているに過ぎず、同質性を有する)。
③ 葬祭料(葬祭給付)は葬儀関係費用をてん補する。
④ 介護(補償)給付は介護費用をてん補する。
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