2019.1.16
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
随分と昔の話になるのですが、Twitterで弁護士の高橋雄一郎先生が、平成28年10月4日に、
「二弁フロンティア2012年11月号36頁には『破産申立債務一覧表に償還金債務を記載しないでいただきたい。法テラスでは償還金による収入も予算化されており、これを免責してしまうことは事業崩壊につながる。』と記載されている。償還債権も破産債権であり免責の対象にもなることは前提だね。」
とつぶやかれています。
私は昨日このことを知り、本当に驚きました。上記の二重カギ括弧内のようなことを述べる主体としては法テラス自身しか考えにくいのですが、仮にそうだとすれば、破産申立人の代理人弁護士が、破産申立債務一覧表に償還金債務を記載して免責の効果を得ることについて、破産申立人と法テラスの利益が相反することを、法テラス自身が認めているわけです。更に代理人弁護士らにクライアントである破産申立人の利益を犠牲にして法テラスの利益を図るように教唆していることになります。更に、弁護士会も、かかる教唆行為を、その会員である弁護士向けの会誌の頁を割くことにより、幇助しているということになってしまうのです(「二弁フロンティア」は第二東京弁護士会の機関誌ということです。)。
弁護士というのは依頼者の代理人であり、法的に許される限りは依頼者の利益を図るべきものです。仮に顧客との最初の接点をつくってくれた紹介者的立場にあるとか、弁護士費用を立て替えてくれたという第三者であっても、その第三者が依頼者の利益を犠牲にして自己の利益を図ろうとする働きかけを弁護士にしてきた場合、弁護士であればそれを拒否することに躊躇するはずがないと思っていたのですが・・・。
一体弁護士とは何者なのか、また非弁提携が禁止されている本質的理由を踏まえた上で、できれば二弁フロンティアの上記記事を入手して、前後の文脈も含めて精査したいところです。抜粋部分を読んだだけの自分には、上記のような仮定的な話しかできません。
法テラスも第二東京弁護士会も、まさか上記のようなことをするはずがないと信じたいのですが・・・。
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