2019.1.15
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、12月29日の続きで、「損害のてん補」の話です。
エ 各種社会保険給付
各種社会保険給付が控除の対象になるかは、
① 当該給付制度の趣旨・目的
② 代位規定の有無
③ 社会保険の費用の負担者
④ 被害者の二重取りの有無等
の観点から決める
具体的には、
(ア)労働者災害補償保険(労災保険)給付
控除の対象となる労災保険給付は、以下の7種類
① 療養(補償)給付
② 休業(補償)給付
③ 障害(補償)給付
④ 遺族(補償)給付
⑤ 葬祭料(葬祭給付)
⑥ 傷病(補償)年金
⑦ 介護(補償)給付
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岸正和法律事務所
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