2019.1.9
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
休業損害額の保険会社による計算について、なぜこんなに低いのか、というご相談が少なくありません。特に、休業したり、仕事に出たりしている場合に、問題となることが多いです。
サラリーマンの方の休業損害は、休業損害証明書という書類で立証します。これは、事故前の3か月間の給料額(税込み)を、90日又は3か月間の稼働日数で割って日額を計算して、その日額に休業日数をかけて計算するものです。
入院等で連続して休業している場合は、通常休業日数を土日祝日等会社所定の休日も含めてカウントしますので、給料額を90日で割っても特に問題はありません。しかし、連続せずに休業している場合、休業日数は実際に仕事を休んだ日に限定されます。にもかかわらず給料日額を計算する際に給料額を90日で割ってしまうと給料日額が少なくなるため、休業損害額も少なくなってしまうのです。
(明日に続きます)
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