2018.12.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、25日の続きで、「損害のてん補」の話です。
イ 政府の自動車損害賠償保障事業てん補金(自賠法72条1項)
政府の自動車損害賠償保障事業:アの自賠責保険金を補充するもの
∴自賠責保険金と同様の性質
∴控除の対象となる
ただし、期限の定めのない債務として発生し、民法412条3項の規定により政府が被害者から履行の請求を受けた時から遅滞に陥る≠自賠責保険金
ウ 任意保険金
任意保険金の支払=加害者の支払 ∴控除の対象
費目による拘束はない
任意に支払われるものであるため、元本充当の合意が認められることが少なくない(被害者に不利)
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岸正和法律事務所
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