2018.12.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
さて、17日の続きで、「損害のてん補」の話です。
(1)控除の対象となる給付といえるか
給付により損害のてん補がされたとして損害額から給付額が控除されるのは、
当該給付が損害のてん補を目的としているものであるかによって決められる
具体的には、以下のとおり
ア 自賠責保険金
自賠責保険金:損害のてん補を目的としたもの ∴控除の対象となる
ただし、人身損害部分に限られ、物的損害はてん補しない
損害費目による拘束はなく、人身損害全体から自賠責保険金を控除する(≠労災保険)
充当方法
特段の主張がないとき:元本に充当する裁判例が多い
遅延損害金から充当すべきである旨の主張がされた場合:遅延損害金から充当し、その残額を元本に充当する
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岸正和法律事務所
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