2018.12.15
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、引き続き寒いです。
昨日の続きで素因減額の話です。
イ 心因的要因による減額
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、
その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、
かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているとき
→民法722条2行の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の事情を斟酌することができる。
※ 例えば、むち打ちで何ら他覚所見がないのに、数年間も治療を続けていると、心因的要因による素因減額の可能性を考えなければなりません。
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