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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年12月11日
39 H30.12.11 交通事故損害賠償の「損害」とは その39

2018.12.11

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、引き続き寒いです。

さて、昨日の続きです。過失相殺の話です。

ア 被害者の過失

民法722条により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が

事理を弁識するに足る知能を備えていれば足り、

行為の責任を弁識するに足る知能を備えていることを要しない

※ 事故当時満8歳余の普通健康体を有する小学校2年生について、過失相殺を認めた判例があります。

民法722条に定める被害者の過失

→単に被害者本人の過失のみではなく、被害者側の過失をも包含する趣旨

被害者側の過失:被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失

※ 第三者が運転する車と夫が運転する車が衝突して、同乗していた妻が負傷した場合、夫の過失を被害者側の過失として考慮した判例があります。

イ 一部請求と過失相殺

一部請求の場合、

損害の全額から過失割合による減額をし、

その残額が請求額を超えないときは残額を認容し、

残額が請求額を超えるときは請求の全額を認容する

※ 請求額から過失割合による減額をするわけではないということです。

 

 

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