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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年12月10日
38 H30.12.10 交通事故損害賠償の「損害」とは その38

 

2018.12.10

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も寒いです。私は、今日からコートを着始めました。

さて、5日の続きです。今日から、損害額の減額事由についての説明に入ります。

6 損害額の減額事由

(1)過失相殺

被害者に過失があるときは、損害額から被害者の過失割合に相当する額が控除される

→過失相殺の基準:「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 第五版」別冊判例タイムズ38号等を参照

自賠責保険:被害者に重大な過失がある場合(7割以上)に限り、2割から5割の減額がなされる

∴裁判よりも被害者に有利な取扱い

過失相殺:加害者の主張がなくても裁判所が職権ですることができる

ただし、被害者に過失があったことを基礎づける事実

→加害者において立証責任を負う

 

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