2018.12.10
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も寒いです。私は、今日からコートを着始めました。
さて、5日の続きです。今日から、損害額の減額事由についての説明に入ります。
6 損害額の減額事由
(1)過失相殺
被害者に過失があるときは、損害額から被害者の過失割合に相当する額が控除される
→過失相殺の基準:「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 第五版」別冊判例タイムズ38号等を参照
自賠責保険:被害者に重大な過失がある場合(7割以上)に限り、2割から5割の減額がなされる
∴裁判よりも被害者に有利な取扱い
過失相殺:加害者の主張がなくても裁判所が職権ですることができる
ただし、被害者に過失があったことを基礎づける事実
→加害者において立証責任を負う
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