2018.12.5
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、昨日ほどではありませんが温かいですね。
さて、昨日の続きです。その他の損害のうち、遅延損害金についての説明に入ります。
(2)遅延損害金
年5%
事故時から起算
損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞に陥る
弁護士費用もこの点は同じではあるが、そのことを考慮して弁護士費用額を定める必要がある
→合理的な理由なく訴訟提起が遅れた場合、弁護士費用額は通常より低く認定される可能性あり
弁護士費用と同じく、訴訟で判決をもらった場合の話
自賠法16条1項に基づく被害者の自賠責保険会社に対する直接請求権
→被害者から履行の請求を受けたときから遅滞に陥る(期限の定めのない債務だから)
利率:年5%
自賠法72条1項(政府の自動車損害賠償保障事業)による損害のてん補額の支払義務
→政府は被害者からの履行の請求を受けたときから遅滞に陥る
なお、控訴審係属中に、加害者が被害者に対し、第一審判決によって支払を命じられた損害賠償金全額を任意に弁済のため提供した場合
→その弁済の提供はその範囲において有効
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