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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年12月4日
36 H30.12.4 交通事故損害賠償の「損害」とは その36

2018.12.4

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は、温かいですね。また、雨が近づいている感じのする、お昼過ぎです。

さて、2日の続きです。ようやく物的損害の話が終わり、その他の損害についての説明に入ります。

5 その他

(1)懲罰的損害賠償

認められない

飲酒運転等の加害者の悪性を慰謝料増額事由としているのは、それにより被害者の受けた精神的苦痛に大きなものがあったと考えられるから

(2)弁護士費用

基本:認容額の10%程度

事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情を考慮して相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害として認められる

※ そもそも裁判を行い、判決をもらう場合の話です。

※ 一般的には、委任契約上の弁護士報酬よりかなり低額となります。判決で認められた金額より委任契約上の金額の方が高いからといって、その弁護士の報酬の決め方に問題があるというわけではございません。

※ 弁護士特約をご利用の場合、判決で認められた弁護士費用額を、委任契約上の弁護士費用額から差し引いて保険金を支払うという扱いをされることがあります。この場合、弁護士費用はお客様にとって獲り損になるイメージです。

自賠法16条1項に基づく被害者請求においても同様

当然に認容額の10%になるものではない

一般的には、認容額が高額になれば10%を下回り、少額であれば10%を上回ることが多い

自賠責保険金の支払を受けることができるのに、それを受けないで訴訟を提起した場合

→自賠責保険金の支払を受けた後に訴訟を提起した場合と比べて認容額は高くなるが、弁護士費用の算定につき、この点を考慮する裁判例もある

事故時から遅滞に陥るが、そのことを考慮して弁護士費用額を定める必要あり

弁護士費用は、過失相殺後の認容額も考慮して算定する

∴さらに過失相殺をすることはしない

 

 

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