2018.11.28
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は久しぶりの雨です。
昨日の続きです。今日は代車使用料の話です。
(2)代車使用料
①事故により車両の修理又は買換えのために代車を使用する必要性があり、
②レンタカー使用等により実際に代車を利用した場合
→相当な修理期間又は買替期間につき、相当額の単価を基準として代車使用料を損害と認める
※ 被害者が他に車両を保有しているなど代車使用の必要性がない場合:認められない
※ 代車のグレード:必ずしも事故車両と同等のものが認められるわけではない
当該代車使用の用途・目的に照らして、これに相応するものと認められることが必要
※ 対物賠償保険に加入している場合
事故車の修理業者と保険会社との間で、修理方法・内容等について協議し、協定を結んだ上で修理をするのが一般的であるため、この交渉期間も含めて相当な修理期間を判断することになる
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