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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年11月22日
29 H30.11.22 交通事故損害賠償の「損害」とは その29

2018.11.22

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は、寒いです。

さて、20日の続きです。入通院慰謝料の話です。

イ 実通院日数と通院期間の計算

通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合は、実際の通院期間(始期と終期の間の日数)と実通院日数を3.5倍した日数とを比較してみて、少ないほうの日数を基礎として通院期間を計算する。

「通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合」に該当するか否かの判断

→ 評価の問題

必ずしも常に実通院日数の3.5倍の基準が採用されるわけではない

※ 一般的には、むち打ちでは通院頻度が高くなり、骨折の場合は通院頻度が低くなる傾向がある。特に後者の場合に安易に実通院日数の3.5倍の基準がとられることがないよう、注意が必要といえる。

ウ 軽度の神経症状

軽度の神経症状(むち打ち症で他覚所見のない場合等):通常の慰謝料の3分の2程度

※ 他覚的所見がない場合(後遺障害非該当の場合や14級9号が認定された場合は、基本的には他覚所見がない場合とされる。)は、本人の気質的な要因等が影響して入通院期間が長引いていることが少なくないため

 

 

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