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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2018年11月20日
28 H30.11.20 交通事故損害賠償の「損害」とは その28

2018.11.20

今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は、少し寒いです。

さて、16日の続きです。慰謝料の話です。

(2)入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいう)

ア 算定方法

入通院期間を基礎として、別表(省略)の基準に基づいて定める。

別表には、「通常」及び「重傷」の2種類がある。

「重傷」とは、

①重度の意識障害が相当期間継続した場合

②骨折又は臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合

等、社会通念上、負傷の程度が著しい場合をいう。

この意味での「重傷」に至らない程度の傷害についても、傷害の部位・程度によっては、「通常」基準額を増額することがある。

※ 入通院期間に応じて形式的に決まるものではない。あくまでも実質的な判断によるのであり、長期間入院していたほうが当然に入通院慰謝料が高額になるわけではない。

→ 養育や介護のためあるいは仕事等の都合により、予定より早期に退院した場合には基準より増額を考慮

→ 入院の必要性に乏しいのに本人の希望によって入院していた場合は基準より減額が考慮される

※ 入院待機中の期間及びギプス固定中等による自宅安静期間は、入院期間とみることがある

 

 

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