2018.11.16
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は、曇っています。
さて、12日の続きです。慰謝料の話です。
(注)
① 死亡慰謝料の基準額:本人分及び近親者分を含む
近親者固有の慰謝料:近親者自身が被った精神的苦痛についてのもの
∴被害者の有する慰謝料請求権とは別の訴訟物
しかし、
ア 被害者の慰謝料請求権の斟酌事由としては、近親者が受けた精神的苦痛も考慮
∴被害者の慰謝料請求権と近親者固有の慰謝料請求権は重なり合うものがある
イ 近親者の多くは、死亡した被害者の慰謝料請求権を相続しており、固有の慰謝料請求権を行使したか否かによって慰謝料額に差が生じることは相当ではない
∴死亡慰謝料は本人及び近親者分を含んだものとして基準額を定めている
② 慰謝料の増額事由
ア 加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ等が認められる場合
→これらにより被害者あるいは遺族が受けた精神的苦痛は大きい
イ 被扶養者が多数の場合
ウ 損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合
③ 相続人が被害者と疎遠であった場合:慰謝料減額を考慮
※ 一家の支柱以外の者:基準額に一定の幅
→幼児から高齢者まで様々であり、家族構成もいろいろありうるため
※ 文言上民法711条に該当しない者:父母、配偶者及び子以外の者
被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者
→同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求可
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