2018.11.9
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は雨が上がり、これから天気は持ち直しそうです。
さて、昨日の続きです。
(7)扶養利益の喪失
相続人として損害賠償請求権を有しない者であっても、被害者によって扶養を受けていた場合
(被害者の内縁の配偶者、相続を放棄した者等)
→扶養利益の賠償を請求できる
→ただし、扶養利益喪失による損害額は、相続により取得すべき死亡者の逸失利益の額と当然に同じ額になるものではない
・被害者の生前の収入
・被扶養者の生計の維持に充てられていた部分
等の具体的事情に応じて適正に算定すべきである
被害者の内縁の配偶者と相続人との関係
→被害者の逸失利益につき、
・扶養利益分:内縁の配偶者
・扶養利益分以外:相続人
に帰属する
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