2018.11.7
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)は、少し暑くなりそうです。
さて、一昨日の続きです。
(5)企業損害-被害者を雇用している会社の損害
ア 会社の役員や従業員が事故で負傷し、就労が不可能又は制限されているのに、会社において従前どおり報酬や給与を支払っていた場合
→本来、会社の役員や従業員が加害者に対して請求できる損害を会社が肩代わりしたものとして、会社においてその分を加害者に対し請求することができる場合がある
イ 会社の役員や従業員が事故で負傷した場合、会社が加害者に対し会社固有の損害(いわゆる間接損害)を請求できるか
→いわゆる個人会社であり、被害者である当該個人に実権が集中し、同人に会社の機関として代替性がなく、経済的に同人と会社とが一体をなす関係にあるものと認められる場合、事故による個人の受傷と会社の利益の逸失との間に相当因果関係を認めることができる。
※ 要するに、実質的に個人事業であるような個人会社の社長のような場合等には、会社の損害を請求できる余地があるということです。
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