2018.10.31
今日の大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)も、秋らしい好天が続いていますが、少し寒いです。
昨日の続きです。
(3)死亡による逸失利益
ア 算定方法
基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し、これに就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定する。
計算式:年収額×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数
イ 基礎収入、就労可能期間及び中間利息控除
後遺障害逸失利益の場合に準じる
ウ 生活費控除率
原則
一家の支柱及び女性:30%~40%
その他:50%
ただし、年少女子につき、男女を合わせた全労働者の平均賃金を採用する場合:45%
※ 一家の支柱:被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって生計を維持していた場合
※ 賃金センサスを用いる場合:死亡時の年度の統計を使用
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