2018.10.29
今日の午後、大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所を出て、大阪弁護士会に交通事故事件の研修を受けに行きました。
物損事故に関する基本を一通り振り返ることができました。
さて、昨日の続きです。
エ 労働能力喪失期間
(ア) 労働能力喪失期間の始期:症状固定日
※ 未成年者の就労の始期:原則として18歳
例外:大学進学等によりそれ以後の就労を前提とする場合
→就学終了予定時
※ 高等学校進学率は98%程度、大学進学率は50%程度であり、一般的に高等学校を卒業するであろうと考えられる。
※ 大学進学の蓋然性が認められる場合:大学卒業時である22歳を就労開始時期とする
(イ) 労働能力喪失期間の終期:67歳
※ 年長者
67歳までの年数と
平均余命の2分の1
のいずれか長いほうとすることを原則としつつ、
被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して定める
第21回生命表(平成22年)によると、
男性55歳以上、
女性49歳以上
であれば、平均余命年数の2分の1が67歳までの期間を上回る
※ いわゆるむち打ち症の場合:後遺障害等級に応じ、次の期間を一定の目安とする
第12級程度:5年から10年
第14級程度:2年から5年
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