2018.10.27
大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)に、過ごしやすい秋の天候が戻ってきました。
昨日の続きです。
④ 無職者(家事従事者、幼児、生徒及び学生を除く)
→被害者の年齢や職歴、勤労能力、勤労意欲等にかんがみ、就職の蓋然性がある場合には、認められる。
→認められる場合の基礎収入
→被害者の年齢や失業前の実収入額等を考慮し、蓋然性が認められる収入額による
※ 定年退職制、退職金
被害者の勤務先に定年退職制が設けられている場合、定年退職後の基礎収入をどう認定するか
→67歳までの期間を通じて同一額を基礎として逸失利益を算定し、定年退職を考慮しない代わりに、退職金も考慮しないことが多い
→ただし、給与収入が相当高額で、定年後にはそれだけの収入を維持することが難しいと認められる場合
→定年後は60~64歳の賃金センサス又は実収入額の一定割合を基礎収入とすることもある
→退職金を別途考慮する場合
→(定年まで勤務すれば得られたであろう退職金-実際に支給された退職金)につき、中間利息を控除して損害を認定する
※ 昇給
将来昇給等による収入の増加を得たであろうことが、証拠に基づいて相当の確かさをもって推定できる場合
→昇給の回数、金額等を予測しうる範囲で控え目に見積もって、将来の得べかりし収入額を算出することも許される
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