バイク乗車中、普通自動車に側面衝突された事故による外傷性腰椎神経根症、腰部捻挫等のお客様です。
特筆すべき点は、整形外科への通院が事故の10日後でいったん終了し、その3か月に再開されたという点です。一般的には、後遺障害、特に14級9号の認定は、医師による治療が1か月以上中断すると厳しいとされています。
そうすると、本件のような3か月中断事案では、後遺障害の認定はあり得ない、とも思われます。しかし、本件のお客様は、この3か月間、整骨院に通い続けていたのです。医師による治療中断を、整骨院での施術継続がどの程度補うことができるのかがポイントとなった事案です。
私のところに相談に来られてからは、とにかく整骨院ではなく、整形外科に行くように助言をしました。また、いつものようにMRI画像鑑定を依頼し、主治医の先生とお手紙や診察同行などを通じて十分にコミュニケーションをとることにより、後遺障害診断書を完成させました。主治医の先生は、後遺障害の一発認定は難しいとお客様には仰っていたようですが、幸いにしてその予想を裏切ることができました。
ちなみに、通常、被害者請求の段階では、異議申立ての段階とは異なり、自賠責保険の調査事務所からお医者様に対して調査を行うことなく結論が出されるのですが、本件については例外的に調査が行われました(当然、お医者様による回答の作成に関しても、私がお客様を通じて関与させていただきました。)。調査事務所としても、異議申立ての審査と同等の慎重な審査を行ったようです。