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骨癒合が良好であると認定されましたが、14級9号がとれました。

後遺障害認定実績

2018年9月1日
骨癒合が良好であると認定されましたが、14級9号がとれました。

足の舟状骨骨折後、痛みがなかなかとれないまま症状固定というお客様です。
調査事務所により骨折部の骨癒合は良好であると認定されたものの、後遺障害が認定されました。
私はかつて大阪弁護士会のゼミにおいて、「骨折後の骨癒合が良好である場合、痛みや痺れが残っているとして後遺障害の認定はあるか」という指導者役の弁護士からの問いに対し、「ある」と回答し、その弁護士から否定された経験があります。その時は敢えて反論はしなかったのですが、今回、自分の仕事を通じて自己の見解の正しさを証明することができたのは、弁護士として嬉しい経験です。もちろん、骨癒合が良好であることが、後遺障害非該当という結論の理由とされているケースは多いのですが、それは必ず非該当になるということを意味しません。交通事故事件を多数手掛ける、弁護士会から弁護士を相手に指導する役割を与えられるような弁護士であっても誤解しているポイントですので、(知っている方にとっては当たり前のことかもしれませんが)本件を紹介する意義は大きいものと判断しました。