(2)後遺障害による逸失利益:被害者が後遺障害を残し、労働能力が低下したことによる収入額の減少
症状固定時期以降につき認められる
被害者に後遺障害が残存するが、被害者が従事する職業の性質からみて、現在または将来における収入の減少が認められないとき
→原則:逸失利益否定
例外:被害者に減収が生じていない理由が被害者の不断の努力や使用者の恩情等による場合
→長期間その状況が継続できるのか定かではない面があるため、一定程度の逸失利益を認めることが多い
ア 算定方法
計算式:基礎収入×労働能力喪失割合×喪失期間に対応するライプニッツ係数