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紛争処理センターについて その11

コラム

2018年9月29日
紛争処理センターについて その11

台風が近畿地方に上陸するのは明日のようですが、本日の上本町・谷町九丁目エリアは、風が強く、また時々雨が強く降ります。明日が心配ですね。今度ばかりは実家のある奈良も、ただでは済まないでしょう。

さすがの私も、明日は自宅待機です。自宅でできる仕事が、事務所データのクラウド移行により大幅に増えたため、自宅でも事務所にいるのと同じように仕事ができそうです。また、交通事故被害者の方の電話無料相談については、通常通り対応いたします。

さて、一昨日記載した紛争処理センター利用のデメリットの2です。近畿圏の全事件を大阪北浜のセンター1カ所で扱っているため、他府県の弁護士には向かないことでしたね。

これは書いたとおりではありますが、視点を変えれば、大阪市内の弁護士にとってはメリットである場合が少なくないのです。他府県や大阪でも岸和田の保険会社支所が担当する事案に当たった場合、センターに持ち込まれることを担当者は非常に嫌がります。保険会社は、事件がセンターに持ち込まれたからといって、直ちに弁護士を入れることは少ないのです。したがって、担当者がセンターに出頭するケースがほとんどなのですが、これが遠方の支所の人にとってはきついのです。被害者側が、この点を十分に理解しておけば、示談交渉で大幅な譲歩を勝ちとることができる場合があります。

(続く)