今日の上本町・谷町九丁目エリアは少し暑かったです。この暑い中、私は大阪弁護士会に出向き、「(公財)日弁連交通事故相談センター東京支部と大阪弁護士会交通事故委員会との懇談会・懇親会」に出席しました。
大阪弁護士会からは交通事故委員会判例分析部会で行っている大阪地裁の裁判例分析の結果をまとめて報告しました。
これに対して、東京の弁護士達からは、日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋の現状についての報告と、弁護士費用特約のお話がされました。
前者の示談あっ旋は、あまり利用されていませんし、私もあまり利用しません。その理由は、事件の相手方の多くが損害保険会社であり、共済ではないことにあります。すなわち、日弁連交通事故相談センターにおいても、示談あっ旋で解決できない場合は加害者サイドを拘束する審査に移るという点は、以前紹介した紛争処理センターと同じなのですが、この審査の結論は共済を拘束するものの、損害保険会社を拘束しないためです。
したがって、私は、相手方の任意保険が損害保険会社の事件であれば紛争処理センターを利用し、共済であれば日弁連交通事故相談センターを利用しています。私は、事件処理の方針を決める際、依頼者の利益を最大化するものを選択するように心掛けているのですが、そのような見地から、相手方の任意保険が損害保険会社であるにもかかわらず、紛争処理センターではなく日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋・審査を利用することを正当化する根拠を見出すことは難しいと感じています。