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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2015年10月22日
4 H27.10.22 交通事故損害賠償の「損害」とは? その4

(4)入院雑費
入院雑費=入院中の日用雑貨費(寝具、衣類等)、通信費(電話代等)、文化費(新聞代、テレビ賃借料等)等、入院することによって生じた諸々の費用
 →1日あたり1500円が認められる。
入院雑費に当たるのであれば、領収証をとっておく必要はありません。しかし、入院雑費に当たるかどうかの判断に迷うこともあるでしょから、迷うのであれば領収証は保存しておくべきでしょうね、弁護士に相談するまでは。

 

(5)交通費
ア 被害者自身の入退院・通院の交通費
(ア)原則:実費相当額を認める。
・自家用車利用による交通費
 →ガソリン代(距離に応じて1km当たり15円程度を認める。)のほか、必要に応じて高速道路料金、駐車場代を認める。
(イ)例外:タクシー利用の場合、傷害の内容・程度、交通の便等からみて相当性が認められないときは、電車、バス等の公共交通機関の運賃とする。
イ 近親者の付添い又は見舞いのための交通費
(ア)原則:認めない(近親者の付添看護費に含まれているため)。
(イ)例外:近親者が遠隔地に居住し、その付添い又は見舞いが必要で社会通念上相当な場合は、別途認める(この点について、全く駄目だと答えてしまっている弁護士が少なくないようです。)。

 

いかがでしょうか?ここもやはり、常識的な考え方になっていますよね。
問題は、タクシー料金やガソリン代等の立証方法ですが、これらについて細かくここに記載するのはどうかなという感じもします。一つ覚えておいて欲しいのは、タクシー代の領収証を一部なくしてしまっていたとしても、基本的には問題ないということです。間違えても領収証のある分しか請求できないなどと決めつけないで下さいね(この点も弁護士による差がつきやすいところのようです。)。

 

詳しいことは、法律相談の際お話ししましょう。