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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2015年11月20日
9 H27.11.20 交通事故損害賠償の「損害」とは? その9

2 消極損害

 

消極損害:事故がなければ得られたであろう利益を事故により失ったことによる損害

 

まず、休業損害と逸失利益に大別される。
更に、逸失利益は、後遺障害による逸失利益と死亡による逸失利益に分類される。

 

(1)休業損害

 

現実に休業により喪失した額がわかる場合:その額
現実に休業により喪失した額が判明しない場合:基礎収入に休業期間を乗じて算定

 

賠償の対象となる休業期間
原則:現実に休業した期間
例外:現実に休業したとしても、症状の内容・程度、治療経過等からして就労可能であったと認められる場合
→賠償の対象にならないor一定割合に制限されることがある。

 

休業損害は、事故による傷害が治癒し又は症状が固定した時期(これ以上治療を続けても改善しないと判断された時期)までの間に、受傷のために休業したことにより得ることができなかった額につき認められます。
基礎収入×要休業期間×要休業割合で算定されることが多いとされています。特に、主婦の場合はこのような処理を行うのが一般的です。
ちなみに、症状固定時以降は、後遺障害逸失利益となります。

 

では、この「基礎収入」とは何なのか、について次回は解説を行います。