2021.8.21
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
少し前に朝日新聞から取材を受けてコメントをした記事が、8月19日の同紙朝刊19面に掲載されました。ネットニュースでも流れているようです。
正直、これまではこのような取材を受けても断ってきました。あまり目立たないように、弁護士業務に専念したいという思いが強かったためです。しかし今回は様々な事情があったため、特別にお受けしたという次第です。これまでに取材をお断りした記者の方、ごめんなさい。
記事内の私のコメント部分、すなわち「交通事故の問題に詳しい岸正和弁護士(大阪)によると、「すり抜け運転で事故を起こせば、そうでない場合より過失割合は大幅に大きくなる。損害賠償を求められる可能性もあり、リスクの高い行為だと認識してほしい」と話す。」について、ここで少し補足しておきましょう。
いわゆる判例タイムズの基本割合(過失を議論する際の出発点です。)で、信号機のない交差点における単車直進・四輪車右折の右直事故の場合、基本過失割合は15:85となる【189】のに対して、単車が渋滞中のすりぬけならば、30:70とされています【217】。
15から30になるということは、倍増ですね。非常に大きな差です。またこの場合、相手方の車に傷がつくことが多いのですが、二輪車の過失が15%ならば、運転者がけがをした場合等では四輪車運転者が遠慮して、車の修理代の請求まではしませんと言ってくれることが多いのですが、二輪車過失が3割となると態度を変えるということも考えられます。
いろんな意味で、やめといたほうがいい、すり抜け運転です。
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