2021.6.30
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所又は自宅で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
事実を積極的に認定するには高い能力が必要である、と法律家の世界ではよく言われています。法的に意味のある事実を認定するということは、法的効果を産み出すこととなり、その結果として既成事実を変動させることになるからです。やはり、人間にとっては既成事実を追認することの方が楽ですから、既成事実を引っ繰り返すことにつながる事実を認定して、法的効果を生じさせることは、人間の本能として忌避されるという考え方が基礎にあるようです。
これは、弁護士をしているとときどき実感します。特に、知識不足の裁判官その他法曹が、(やや)珍しい主張に触れたとき、とりあえず否定する方向で考えがちです。いやいや、このような主張も裁判例では認められているんですよ、と指摘して判断者の背中を押してあげても、やはり何とかして認定しない方法を探そうとすることがあります。「証拠、立証が足りない」と言うためには、能力は不問ですね。
他方、やはり自信がある人は、結構積極的に事実を認定して、法的な効果を発動させることに喜びを感じているようにも見えます。判決文を読んでみても、丁寧に、説得的に、結論を導く論証を展開するためには、やはり能力がいるのだな、と感じることがあります。
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