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~大阪の交通事故弁護士~ 労災保険と損害の同質性 その1

コラム

2021年6月22日
~大阪の交通事故弁護士~ 労災保険と損害の同質性 その1

2021.6.22

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所又は自宅で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

例えば、被害者側にも過失がある事案で、被害者が労災保険から療養給付(基本的には治療費と思っていただいていいです。)を受けた場合、過失相殺の結果、被害者が本来自己負担すべきである自己過失部分についてまでも給付を受けたことになります。この給付部分をもって、被害者の治療費以外の損害費目のどこまでを控除(充当や相殺と呼ばれることもあります。)できるのか、これは大きな問題です。前提として、労災保険の損益相殺的処理にあたっては、給付の目的・性質に応じて同一性がある損害の範囲で控除されるべきであるという考え方があるためです。

保険会社は、積極損害(休業損害、逸失利益及び慰謝料以外の損害のほとんど)全般についても、控除の対象となると考えていると思われます。控除の対象となる範囲が広い方が、保険会社にとっての支払額が少なくなりますので、当然のことです。

 

 

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