2021.5.10
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所又は自宅で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
弁護士業界において、完全成功報酬制という言葉を聞くことは少なくありませんが、この完全成功報酬制の定義ははっきりしません。個人的には、弁護士報酬の全てが成功報酬ということであり、成功しなければ報酬が0円となることが本質的な要素であると考えています。要するに、弁護士が入ることにより、被害者の受取額が増えた場合にのみ、その増加部分の一部を成功報酬として弁護士がいただくというものです。仮に弁護士が入っても賠償額が増えなければ、弁護士は「ただ働き」をすることになります。被害者は損をすることはありません。
ときどき、「着手金無料、成功報酬10万円+増加額の〇〇%」という報酬が、着手金を無料としていることから、完全成功報酬制と呼ばれているのを見ますが、これには違和感があります。10万円は必ずとられるのであれば、それは着手金10万円の後払いでしょう。負けても10万円を弁護士に払わなければならないというのであれば、被害者は弁護士に依頼するのを躊躇するでしょうね。
ちなみに、弊所では、弁護士特約をお持ちでない方については、「弁護士が入って賠償額が上がらなかったらただ働き」という意味の完全成功報酬制をとっています(弁護士が入る前の提示額がわかる場合の話です。)。お客様に損はさせませんし、これまでのところ、私もただ働きをしたことはありません。
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岸正和法律事務所
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