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~大阪の交通事故弁護士~ 自動車保険の契約内容を検討しています その1

コラム

2021年3月4日
~大阪の交通事故弁護士~ 自動車保険の契約内容を検討しています その1

2021.3.4

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

昨日は、記事のアップを忘れてしまいました。帰宅してからやろうと思うと、忘れてしまうことが多いので、できる限り事務所にいるときにアップしようと思います。

そろそろ、自分の車の自動車保険を更新するタイミングなので、契約内容について考えています。

人に聞かれると、弁護士費用特約や対物超過修理費用特約は絶対につけた方がいいよ、と答えています。前者は、弁護士としては当然の助言です。後者も、これをつけていないと、相手方=被害者の方が非常に古い車に乗られていたような場合に、賠償のルールではその車の価値を払えばよいというものがありますので、実際の修理代金がほとんど出ない場合があります。もちろん、被害者は納得されません。物損で相手方ともめてしまうと、人身傷害の刑事処分にも響く可能性がありますので、対物超過修理費用特約は本当に重要なものだと思います。

また、自損事故はもちろん、こちらに過失が大きい場合、相手方からは全く、あるいはほとんど賠償をとれないことがあります。このような場合の備えて、人身傷害保険も、無制限で掛けておいた方がいいと思います。

ちなみに、これらの特約等の保険料は、それほど高くはないのです。だから、つけた方がいいと言い易いのです。

 

 

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