2021.2.20
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
もちろん、加害者が示談代行を利用する際、保険会社と加害者との間ではこのような利益相反を想定し、加害者の権利自由を制限する取り決めはあるのかもしれません。その辺は、正直、損保弁をしたことがない私からは見えないところです。
仮にそうだとしても、弁護士としては、そのような微妙な構造の中に、敢えて入っていくべきではないというのが、弁護士が社会から信頼される存在であるためには必要な考え方でしょう。依頼者の権利自由を制限することによって利益を受ける第三者から事件紹介を受け、かつその第三者から弁護士報酬を受領し、その第三者と意向に従い依頼者を説得するという姿は、加害者やその周辺の一般市民の目には、「弁護士は金のためなら何でもやる。」というように映ってしまうのではないだろうか、という疑問を持つことは重要です。
そもそも、一般的な非弁提携先と、そこが連れてくる依頼者との間にも、様々な取り決めがあることが多いと思われますので、その取り決めによって依頼者の権利自由が制約されているとしても、弁護士倫理上、その取り決めが依頼を受けた弁護士に対していかなる効力を持つのかには、難しい問題が含まれていることでしょう。
また、そのような取り決めは一切ないものの、保険会社と弁護士の事実上の圧力から、加害者が望むような解決を弁護士に目指させることが難しいとしたら、その方が問題の根は深いと言えるでしょう。
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